建築基準法 連続フェンス 規定. (6) 準不燃材料:建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第五号に規定す る準不燃材料をいう。 (7) 建築物移動等円滑化基準:バリアフリー法第14条第1項に規定する建築物移動等 円滑化基準をいう。 法第20条第一号 の政令で定める技術的基準( 建築設備に係る技術的基準を除く。 )は、耐久性等関係規定( この条から第37条まで、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項、第41条、第49条、第70条、第72条 ( 第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。
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規定に関する 整理 • 建築基準法 • バリアフリー 法 • その他の基 準等 • 対象とする規定について、 同等以上の効力があると評 価するための評価項目・評 価内容(評価の視点)、検証 実験方法について検討 • 評価に際しての.
法第20条第一号 の政令で定める技術的基準( 建築設備に係る技術的基準を除く。 )は、耐久性等関係規定( この条から第37条まで、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項、第41条、第49条、第70条、第72条 ( 第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。 ※ 組込フェンス塀については、別の規定がります。詳しくは日本建築学会規準をご確認ください。 〈連続フェンス塀の規定(日本建築学会規準より一部簡略化して抜粋)〉 ①連続フェンス塀の実際の高さ ≦ 2.2m ・・・ g.l. (6) 準不燃材料:建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第五号に規定す る準不燃材料をいう。 (7) 建築物移動等円滑化基準:バリアフリー法第14条第1項に規定する建築物移動等 円滑化基準をいう。
(2) 「建築基準法質疑応答集」(建築基準法研究会編) (3) 「建築物の防火避難規定の解説」(日本建築行政会議編) (4) 「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」(日本建築行政会議編) 2 本編で引用した法令名は、次のような略称名を用いてい.
基準 ⑥:基準③及び④の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋横筋それぞれに かぎ掛けして定着すること ※ 前面道路が建築基準法第42条第2項道路の場合、原道位置、原道幅員及び原道中心から2mの範囲を追加で明示してください。
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