雇用保険は政府が管掌する. 1 雇用保険は、政府が管掌する。 2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 雇用保険の管掌を理解する! それではここからは、先ほどご紹介した雇用保険の条文を紐解いていきましょう! 【問題】雇用保険は政府が一元的に管掌する制度であり、都道府県知事にその事務の一部を行わせることは許されていない。 (平成14年 問1b) 【解答】× 【解説】(法2条、令1条) 雇用保険⇒ 政府が管掌 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、 都道府県知事 が行うこと.
雇用 保険 学生 アルバイト from sakiies.blogspot.com【問題】雇用保険は政府が一元的に管掌する制度であり、都道府県知事にその事務の一部を行わせることは許されていない。 (平成14年 問1b) 【解答】× 【解説】(法2条、令1条) 雇用保険⇒ 政府が管掌 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、 都道府県知事 が行うこと. 1) 雇用保険は、政府が管掌*1する。 2) 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする*2ことができる。 *1 具体的な「事務の所轄」は、次のとおりで. 1 雇用保険は、政府が管掌する。 2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 雇用保険の管掌を理解する! それではここからは、先ほどご紹介した雇用保険の条文を紐解いていきましょう!
1) 雇用保険は、政府が管掌*1する。 2) 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする*2ことができる。 *1 具体的な「事務の所轄」は、次のとおりで.
【問題】雇用保険は政府が一元的に管掌する制度であり、都道府県知事にその事務の一部を行わせることは許されていない。 (平成14年 問1b) 【解答】× 【解説】(法2条、令1条) 雇用保険⇒ 政府が管掌 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、 都道府県知事 が行うこと. 1 雇用保険は、政府が管掌する。 2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 雇用保険の管掌を理解する! それではここからは、先ほどご紹介した雇用保険の条文を紐解いていきましょう!
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