70歳以上の加入者の埋葬料 埋葬費は 家族療養費として支給される
70歳以上の加入者の埋葬料 埋葬費は 家族療養費として支給される. 葬祭費とは? 葬祭費とは、 国民健康保険(国保)、国民健康保険組合(国保組合)または後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)が亡くなったときに、その葬祭を行った方に支給される給付金のこと です。 国民健康保険は、社会保険組合(協会けんぽ、組合健保または共済組合)に加入し. 2 70 歳以上の加入者の埋葬料・埋葬費は,家族療養費として支給される。 3 70 歳から 74 歳までの加入者の一部負担金は,加入者が現役並み所得者である場合には,療養の給付に要した費用の 2 割の額である。
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葬祭費とは? 葬祭費とは、 国民健康保険(国保)、国民健康保険組合(国保組合)または後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)が亡くなったときに、その葬祭を行った方に支給される給付金のこと です。 国民健康保険は、社会保険組合(協会けんぽ、組合健保または共済組合)に加入し. 70 歳以上の加入者の埋葬料・埋葬費は,家族療養費として支給される。 3 70 歳から 74 歳までの加入者の一部負担金は,加入者が現役並み所得者である場合には,療養の給付に要した費用の 2 割の額である。 4 )に5万円の埋葬料が支給されます。 b 埋葬費 死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。 ← 前のページへ 次のページへ →
葬祭費とは? 葬祭費とは、 国民健康保険(国保)、国民健康保険組合(国保組合)または後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)が亡くなったときに、その葬祭を行った方に支給される給付金のこと です。 国民健康保険は、社会保険組合(協会けんぽ、組合健保または共済組合)に加入し.
)に5万円の埋葬料が支給されます。 b 埋葬費 死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。 ← 前のページへ 次のページへ → 2 70 歳以上の加入者の埋葬料・埋葬費は,家族療養費として支給される。 3 70 歳から 74 歳までの加入者の一部負担金は,加入者が現役並み所得者である場合には,療養の給付に要した費用の 2 割の額である。 70 歳以上の加入者の埋葬料・埋葬費は,家族療養費として支給される。 3 70 歳から 74 歳までの加入者の一部負担金は,加入者が現役並み所得者である場合には,療養の給付に要した費用の 2 割の額である。 4
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